保健所による薬事関係申請先の変更及び薬事監視について

薬事関係申請書等の提出場所の変更について

これまで三重県が担当していたもののうち,いくつかが四日市市へ権限委譲されたため,薬事関係の申請書等の提出先が変更になっていることがあります。


四日市市内の薬局の薬局開設や処方せん枚数,毒劇物,高度管理医療機器等の申請に関しては,これまでの三重県から四日市市保健所*1へ権限委譲されました。

また,麻薬の取扱については従来通り,桑名保健所を通じて県の管轄下で取り扱われますが,廃棄に関しては四日市市へ権限が委譲されましたので,四日市市保健所で手続きが可能です。(事故等,廃棄以外の手続きは従来通り,県の管轄です)


四日市市外の三重郡(川越町・朝日町・菰野町)に関しては,桑名保健所を経由して,県が許可権限を持つので,諸手続きの際には注意が必要かと思います。

薬局機能評価について

変更が生じたときは,速やかに変更届を提出してください。

特に薬事法第10条に基づく変更がある場合は,通常の変更届以外に別途,所定の変更届を提出する必要があります。(変更後30日以内に提出)

薬事監視について

昨年の四日市市内の薬局に対する薬事監視の実績は,50.9%(83件)でした。
厚労省は“20%は行うこと”と通知を出しているが,四日市市は今後も50%を目標に行う予定です。

昨年の薬事監視で不適と認められた点,または,今年重点的に監視を行う点は下記の通りです。

・ 業務手順書

麻薬の取扱がないのに,業務手順書内に麻薬に関する項目がありました。
→ 必ず,自分の薬局に合うように記入を行ってください。

・ 毒薬・劇薬の管理

劇薬と普通薬が棚の中で混在している薬局がありました。
→ 毒薬は毒薬のみで鍵付きの棚に,劇薬は普通薬と分けて保管してください。

・ 構造設備規則

眼科の門前だからと言って天秤を設置していない薬局がありました。

・ 薬剤師不在

市民からの情報提供もありますので,絶対不在にはしないでください。

・ 薬局開設許可

薬局移転後,無許可で営業している薬局がありました。
→ 薬局開設許可はその土地に係るものなので,移転した際には,必ず新たに開設許可を取得してください。

・ 処方せん医薬品以外の医療用医薬品の取扱

例)カタリン点眼液,テラ・コートリル軟膏 など

これらを取り扱う際は, 1.必要に応じた受診勧告, 2.最低限の数量を販売, 3.調剤室内で保管, 4.薬歴を作成,といった4点を必ず守ってください。

麻薬盗難事件について

去年は四日市市内の薬局で盗難事件が続発しました。
犯行はいずれも薬局裏手の通用口をバールでこじ開けて,薬局内の全ての引き出しをチェックし,金目のものを奪っていくといった手口で,5〜6分以内の短時間でした。

水薬の棚にボルトで固定した麻薬金庫をバールで引き剥がして持ち去るといった事例も報告されていますので,注意してください。

このような麻薬や毒薬の盗難が起こった際に役に立つのが,麻薬の受払帳簿になりますので,必ず毎日記録をつけるようにしてください。

*1:四日市保健所”から“四日市市保健所”に名称が変更されています。